栄養士法施行規則:カテゴリー

管理栄養士学校指定規則

 | 管理栄養士関連法律栄養士法施行規則

○管理栄養士学校指定規則
                                          (昭和四十一年三月二日)
                                     (/文部省/厚生省/令第二号)
栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第四条の二、第四条の三、第五条第一項及び第八条の規定に基づき、管理栄養士学校指定規則を次のように定める。

栄養士法施行規則

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○栄養士法施行規則
                                         (昭和二十三年一月十六日)
                                           (厚生省令第二号)

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