栄養士とは都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
(栄養士法 第1条)
法律では、抽象的に表現してありますが、より高度な専門知識や技術がある人を管理栄養士と呼ぶということです。
また、業務全体の管理や業務の分析、関係機関などとの連携も管理栄養士の仕事となります。
具体的には、
・都道府県、保健所での栄養指導
・集団給食施設での栄養管理・栄養指導や病院・老健施設において、個人に合わせた専門的な栄養管理・栄養指導
が主な業務内容です。
栄養士と管理栄養士の区別
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